最高裁判所第一小法廷 昭和29(あ)60 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人勅使河原直三郎の上告趣意第一点は違憲をいうが、被告人の自白のほか補
強証拠の存することは原判決判示のとおりであり、また右被告人の自白が任意にな
されたものでないと認むべき証跡は記録上存在せず、所論は前提を欠くものであり、
同第二点は事実誤認、同第三点は量刑不当の主張であつて、いずれも、刑訴四〇五
条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認
められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和二九年五月二七日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 岩 松 三 郎
- 1 -